業務上過失致死罪についての判断 投稿日: 2019年7月2日 2019年7月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 刑事事件, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 業務上過失致死罪についての判断 ◯相談内容 ①子どもの送迎を行う仕事をしている従業員が運転中、過失で交通事故を起こして相手方が障害を持った場合、業務上過失傷害と考えてよいですか? なお、事故を起こした運転手(従業員)はその業務を通常業務として行っていました。 ②従業員が子どもに障害を負わせました。行政の聞き取りの結果、従業員の「過失」と行政側に判断されました。 この場合、業務上過失傷害にあてはまると考えますが、あっていますでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 経営者が労基署の監督官に話したことを、監督官が当事者にそのまま話した次 次の投稿: 使用人兼役員の報酬について legalstock 2375RSS