業務上過失致死罪についての判断

◯事案の概要

業務上過失致死罪についての判断

◯相談内容

①子どもの送迎を行う仕事をしている従業員が運転中、過失で交通事故を起こして相手方が障害を持った場合、業務上過失傷害と考えてよいですか?

なお、事故を起こした運転手(従業員)はその業務を通常業務として行っていました。

②従業員が子どもに障害を負わせました。行政の聞き取りの結果、従業員の「過失」と行政側に判断されました。

この場合、業務上過失傷害にあてはまると考えますが、あっていますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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