使用人兼役員の報酬について
◯事案の概要
同族会社で一方が代表取締役、株100%。もう一方は取締役となっている場合、総会決議で役員報酬のみの支払で可決すれば役員報酬のみの支払いで問題はないか
◯相談内容
同族会社で、役員は親子の2人です(一方が代表取締役、株100%。もう一方は取締役)。取締役が使用人兼役員となっています。
使用人兼役員の報酬は、通常、役員報酬と使用人報酬の2つの支払いになりますが、総会決議で役員報酬のみの支払で可決すれば役員報酬のみの支払いで問題はないと考えますが、この判断でよいでしょうか?
