キャンペーンで提供される特典が景表法の景品類に当たるか

◯事案の概要

フリマサイトに類似したサイトにおいて、商品についてユーザーAB間で売買が成立した場合、AとBの両方が特典を受ける場合、景表法の景品類に当たるか

◯相談内容

ウェブ上でフリマサイトに類似したサイトを運営する事業者Cさんから相談がありました。以下のキャンペーンで提供される特典が、景表法の景品類に当たるかどうかをご相談させてください。

キャンペーンの概要
キャンペーンで先着に特典を付けたい。たとえば商品についてユーザーAB間で売買が成立した場合、AとBの両方が特典を受ける。
・買う側Aには割引き→その分安く買い物ができる。
・売る側Bには報酬アップ→その分高い報酬額を受け取れる。
(実際にはBは、事業者Cから売上金額からマージンを取られます。)

私の見解
Aへの値引きは、そもそも景表法が値引きを対象としていないので景品類にあたらないが、Bへの報酬アップは景表法の景品類に当たる。なぜなら、Bが受け取るアップした報酬額分は事業者Cが提供するサービスに付随して、相手方Bに対して直接的に提供される経済上の利益であるため。

物を売るBが消費者に当たるかどうか迷いますが、サイト内でサービスの提供を受けているので消費者と考えました。

◯菰田弁護士の回答

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