養子の代襲相続について
◯事案の概要
Cの養子A、Aの養子Bがおり、さらにAには養子Dがいる。このときAがCよりも先に死亡したとすれば、養子縁組前であるBは代襲者にはならず養子縁組後のDは代襲者になるという理解で良いか
◯相談内容
A夫妻には子がおらず、養子Bがいます。その後Aはやはり子がいないC夫妻の養子になりました。さらに、AとC夫妻と養子縁組した後にA夫妻はDを養子としました。つまり、A夫妻にはBとDという2人の養子がいます。
その後、Aの養父Cが亡くなる前にAが先に亡くなり、さらにCが亡くなりました。その場合のCの代襲相続ですが、AとCとの養子縁組前のBは代襲者にはならず、養子縁組後のDは代襲者になると思うのですが、いかがでしょうか?
Aの実子ではなくAの養子のことになりますが、民法887条2項のただし書きで「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」と代襲相続を否定しているためです。