吸収合併による消滅会社の役員の任期について

◯事案の概要

吸収合併により消滅した会社の取締役であったものは、法律上何月何日まで役員であったといえるのか

◯相談内容

○月10日付で吸収合併により消滅した会社(A社とします)があるのですが、A社の取締役であったものは、法律上何月何日まで役員であったといえるのでしょうか?

○月10日になった時点で消滅と考えると、○月9日まで取締役であったと考えるべきでしょうか。税務的にも消滅日の前日までの数字をもとに決算をすることになっているのでこのように考えてみたのですが、先生のお考えはいかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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