在留資格のない外国人への対応について

◯事案の概要

外国人Cが飲食店を経営するために不動産の賃貸借契約をしたが、在留資格が家族滞在となっており、在留資格を変更しなければ飲食店の営業ができない。そこでテナントは不動産会社Aが賃借し、Cの世話をしている日本人が連帯保証人となり、Aからその日本人に転貸し、その日本人が飲食店を経営している形を取ってCはそこでアルバイトをすることになった

◯相談内容

不動産会社であるAが仲介し、大家Bと外国人女性Cで賃貸借契約(契約書あり)をしました。Cの目的は飲食店の営業です。

このとき在留カードの確認はしていませんが、後日Cから在留資格を変更しなければいけないと、Aに連絡が入りました。Bに伝えると、「資格のない人に貸すわけにはいかない。契約を解除する」との返答がありました。

・BとCの賃貸借契約契約を解除し、Aが賃借することになりました。この契約内容は、上記BとCの契約を引き継ぐ、というものです。Aから私に相談がありましたが、Cは「家族滞在」なので、経営はできない旨を伝えています。

それをCに伝えたところ、Cは納得せず。そこでテナントはAが賃借し、Cの世話をしている日本人が連帯保証人となり、Aからその日本人に転貸し、その日本人が飲食店を経営している形を取り、Cはそこでアルバイトする、ということになりました。

とりあえず数ヶ月その形を続けて、その間に会社を設立し、在留資格「経営管理」を目指す、という結論になりましたが、その後Cの在留資格問題は何も動きがありません。

退去日が迫っている旨の連絡がBからAに入り、AがCに伝えると、「最初の賃貸借契約時に支払った40万円(敷金・礼金・仲介手数料等)と、開業費用200万円(調理器具・自動車代等)を返せ」と言い出しました。敷金は一度CからBに納めています。

AおよびBとしては、Cに退去してもらい、Bとの賃貸借契約を終了させたい意向です。私の考えは以下の通りです。

Cの「40万+200万を返せ」という主張には理由がない。敷金だけは返還するが、当初の契約書に「借主が告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき」は、貸主は契約解除できる」と明記されている。よって、速やかな退去を促すのみ。

それでも居座るようなら、入管に通告する旨を伝え、重ねて退去を促す。そこまでしても出て行かないなら、弁護士に依頼する。

少しソフトにするなら、店舗内の調理器具等は、Aがある程度の金額で買い取ることにする。不動産屋なので、他の物件に転用することができるのではないか。

これ以上にできることは、ありますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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