経営者と従業員との話し合いに同席することは非弁行為にあたるか

◯事案の概要

従業員が横領したことについて、経営者と従業員との話し合いにキャリアコンサルタントが同席することは非弁行為にあたるか

◯相談内容

クライアント様の経営する飲食店で、従業員の横領が発覚しました。状況から推測するに、この1年間は横領されていたと疑っています。

私はキャリアコンサルタントとして、従業員さんへの個別キャリアコンサルティングを担っていたため、この従業員の忠誠心や勤労感、価値観を把握しているということから、本格的に警察ごとにする前に同席を要望されています。

そこでご相談なのですが、この行為は非弁に当たるのでしょうか?

私の見解としては、

・「立ち会いは、あくまでもキャリコンとしてなら応じますと伝えている」
・「護衛と証人をすることに問題ない」
・「知識として有している労働法やその他多少の法律で対話することは問題ない」

と考えていますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について