代表取締役社長として出向予定の従業員についても、出向契約書が必要か

◯事案の概要

企業が別法人を新規設立し、従業員を在籍出向させることになった。このとき、代表取締役社長として出向予定の従業員についても出向契約書が必要となるか

◯相談内容

ある企業(出向元A社)において、別法人(出向先B社)を新規設立し、A社の従業員をB社へ在籍出向させることとなりました。

出向元A社においては、すでに「出向規程」等は整備されているのですが、出向元A社・出向先B社間において、出向契約の詳細を取り決めた「出向契約書」を作成しようとしています。

出向させるA社の従業員は、B社の「代表取締役社長」、B社の役員職(労働者扱い)として出向予定です。(A社における身分は労働者のままです)

①部長職で出向予定の従業員については、労働時間や休日等、賃金などの就業条件について、出向元・出向先どちらの規定を適用し、賃金等の負担をどうするか、などの取り決めを「出向契約書」で記載する予定です。

そこで、「代表取締役社長」として出向予定の従業員についても、同様の「出向契約書」は必要でしょうか?

②役員として出向する場合は、出向先において労働契約ではなく「委任契約」が成立すると思いますが、もし出向元・出向先間での出向契約書を作成するとしたら、どのような事項を取り決めたらいいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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