助成金の不正受給対策が強化されている件で方針を検討したい

◯事案の概要

弁護士ないし社労士が申請した場合、「不正に関与した」との前置きはあるものの、代理人にまで返還請求義務を課されている事例がある。この対策について相談したい

◯相談内容

助成金の不正受給対策が強化されている件について、諸々方針を検討しています。

弁護士ないし社労士が申請した場合、「不正に関与した」との前置きはあるものの、代理人にまで返還請求義務を課されております。

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】/厚生労働省 ※最終頁

この対策として、助成金業務を止める、申請はお客さんにしてもらうなどを
考えておりますが、顧客との関係上、今年一年程度はやむを得ず申請業務をしなければならないと考えております。

これについて以下の点が疑問が生じているのですが、ご見解を教示いただけないでしょうか。

①事前に申請確認書なるものを独自に取得して事実の確認を行っております。
ここでウソをつかれて不正受給となっても、代理人としてはリスクヘッジとなりますでしょうか。(通常、必要な注意義務を果たした上で)

② ①である項目に対し、「○○していません」と回答している(A)のに、
メール等で「実は○○しています」(B)と言われ、これが不正となる可能性があった場合、これを認識してしまった以上、Aを超えて不正となるでしょうか。
タイミングとして、Bの後にAがあった場合はどうでしょうか

③ 申請前に顧客と「申請確認書や申告いただいた情報、書類が真正なものではなく、これらが原因で不正受給として返還命令を受けて当方が連帯して返還しなければならないケースについてです。

当方へこの返還金額の全額を速やかに支払う」と合意した場合、その法的な実行はいかがでしょうか。

④ 不正と判断された場合5年間申請業務が制限されますが、以後申請する予定であった別件の申請業務の関する報酬を、不正と判断された顧客へ賠償請求できるでしょうか。

また、事前合意の有無による法的根拠への影響も知りたいです。

⑤ お答えいただける範囲で結構なのですが、菰田先生の事務所の方針はいかがでしょうか。確か、会員の顧客の助成金業務も行うということを見た覚えがあります。

密着度が低い会社の申請自体、かなりリスクであるのが一般見解だと思うので、どのような対策をされるのか気になった次第です

⑥ これは雑感に過ぎませんが、この連帯責任は法律の条文に規定されたものではないと思います。申請時における事前合意だけで、行政機関が代理人に対して請求をする、応じなければ差し押さえまでするといったことが可能なのでしょうか。

資格者に対する処分としては理解できるのですが、返還義務まで生じさせるのは根拠がないとできないようにも思うのですが、ご意見をいただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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