契約書に印紙を貼る義務が生じるタイミングについて 投稿日: 2019年4月24日 2019年4月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 補助金申請の支援業務を成功報酬とした場合、補助金の申請が通って報酬を請求できるようになった時から契約書に印紙を貼る義務が発生すると解釈できるか ◯相談内容 補助金申請の支援業務に関する契約書を作成する際、報酬を成功報酬とした場合についてご相談です。 このときには、印紙税法の規定により、契約書に印紙を貼る義務が発生するのは「補助金の申請が通って報酬を請求できるようになった時から」という理解をしておりますが、正しいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 助成金の不正受給対策が強化されている件で方針を検討したい次 次の投稿: 年間ストライキ権の確立の意味合いとロックアウトの正当性について legalstock 2753RSS