従業員同士の金銭の貸し借りに対し、会社が借り手の退職金を貸し手への返済に充てたいという意向を持っている

◯事案の概要

従業員同士で金銭の貸し借りがあり、借り手が突然姿を消し、連絡が取れなくなった。会社としては、できれば借り手の退職金を貸し手への返済に充てたい意向がある。

◯相談内容

従業員同士で金銭の貸し借りがあり、借り手が突然姿を消し、連絡が取れなくなりました。就業規則には、「休日を含め○日以上連続して出社せず、〜ときは自然退職とする」と規定があります。そのため、この規定に則って退職処理する予定です。

正確な貸し借り金額は調査中ですが、貸し手が泣き寝入りするような金額ではなさそうです。借り手の従業員には退職金がありますが、これを会社が勝手に貸し手へ支払うことはできかねることは承知しています。ただ会社としては、できれば借り手の退職金を貸し手への返済に充てたい意向です。

そこで、ご相談です。

①借りから退職金の申し出があるまで、退職金の支払いを保留にする。借り手から貸し手に文書などで返済の文書を送ってもらう。

②借り手から貸し手に文書などで返済の文書を送ってもらい、会社からも借り手に従業員同士でトラブルが生じているため退職金の支払いを保留する旨の文書を送ることで、借り手の反応を確かめる。

ことを案として考えています。菰田先生ならどうされますか?①②への見解ほか、ご意見伺いたいです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について