タイムカードに打刻がない箇所があり、会社と労働者で労働時間の主張が食い違っている
◯事案の概要
給与未払に関し、労働者は12時間の労働を主張しており、会社は8時間を主張している。12時間での支払いをすると月間の残業時間が100時間を超えることになり、労災の問題に発展するのではないかと危惧している
◯相談内容
労基署から未払いの指摘があり、報告の内容で悩んでおります。タイムカードで時間管理をしているのですが、打刻のないところがかなりあります。
労働者は12時間の労働を主張しており、会社は8時間を主張しています。問題の早期解決のために会社は12時間分の支払いを受け入れる用意がありますが、12時間での支払いをすると月間の残業時間が100時間を超えることになり、労災の問題に発展するのではないか?と危惧しています。(メンタル不調で休んでいる社員がおり、これを100時間以上の残業があるためと言われると厳しいかと思っております)
このような場合の良い対処方法はないものでしょうか?1つの案としては、8時間の計算で支払い、12時間との差額分は別名目での支払いをしてはどうかと考えています。