顧問先との契約書において「契約期間」はどのような条文が一般的か 投稿日: 2019年3月19日 2019年3月19日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 士業事務所の顧問先との契約書において、「契約期間」はどのような条文が一般的か ◯相談内容 士業事務所の顧問先との契約書において、「契約期間」はどのような条文が一般的でしょうか? 現状は最低1年間は契約いただき、その後は解除自由である条文を想定しています。1年契約後の1ヶ月更新は一般的でしょうか?6ヶ月~1年だと事業主の縛りが大きい気がしております。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: タイムカードに打刻がない箇所があり、会社と労働者で労働時間の主張が食い違っている次 次の投稿: 健康診断があり仕事が滞った日に終業時間を超えて労働した場合、残業とみなしてよいか legalstock 2748RSS