運送業許可を持たないが、資材等を運ぶ際に別途「配送料」として請求してよいか

◯事案の概要

資材等を現場に運ぶ際に別途「配送料」として請求しているが、運送業許可を取っているわけでもないので、コンプライアンス上問題があるのではないか

◯相談内容

住宅関係の資材屋からの相談です。現在、資材等を現場に運ぶ際に得意先工務店に対して別途「配送料」として請求している場合があるようです。しかし、運送業許可を取っているわけでもないので、それはコンプライアンス上マズイのでは?という相談がありました。

自社製品を納品する場合は、他人の需要に応じて運送しているわけではありませんので問題ないと思いますが、いかがでしょうか。手数料と名前を変えたらどうかという相談もありましたが、不要と考えます。

◯菰田弁護士の回答

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