36協定で定める特別条項の上限回数を超過する社員が出たときの是正・改善要領について

◯事案の概要

36協定で定める特別条項の上限回数を超過する社員が出た。現在株式上場準備中ということもあり、是正・改善の必要性があると考えている

◯相談内容

現行制度による「36協定」で定める時間外労働に関する特別条項の違反(超過)についてご指導いただきたいと思います。状況としては、以下のとおりです。

  1. 当所の顧問先で、36協定で定める特別条項の上限回数の6回を超過する社員が出てきてしまった。
  2. この企業では、現在、株式上場準備中で本年○月より直前前期に入る。

本件について労使トラブルになってはおらず、また、労働基準監督署など外部からの指摘を受けているわけではありませんが、今後の上場審査等の影響が懸念されます。そこで、本件に関する是正・改善要領について以下のとおり考えております。

  1. 超過した事実については、どうすることもできないので、今後の再発防止に万全を期す。
  2. 従来は、会社・労働者とも月間の勤怠を締切日により集計してみないと、そもそも労働時間数自体がわからないような管理が一般的であったといえる。しかし、これを日々~1週間単位など細かく管理でき、さらに、労働者もこれを知り得るような体制を整備する。

以上の対応を取るしかないと考えておりますが、理解・考え方の誤り、不足する点などがございましたらご指導いただきたいと思います。

◯菰田弁護士の回答

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