在留資格「芸術」の「相当程度の業績」と売上について

◯事案の概要

在留資格「芸術」の審査要領には、「展覧会への入選等芸術家…として相当程度の業績がある…こと」とあるが、「相当程度」とはどの程度を指すのか。また「本邦で安定した生活を営むことができると認められること」とあるが、芸術家が個人で活動する場合、年間どれほどの売上を見込む必要があるか

◯相談内容

在留資格「芸術」の資格該当性についてです。在留資格「芸術」の審査要領には、「展覧会への入選等芸術家…として相当程度の業績がある…こと」とありますが、「相当程度」とはどの程度のことを言うのでしょうか?

これまでの受賞、表彰、入選歴がない場合、芸術ビザを取得することは困難でしょうか?

また、審査要領には、「芸術活動に従事することにより本邦で安定した生活を営むことができると認められること」とありますが、芸術家が個人で活動する場合、年間どれほどの売上を見込む必要があるでしょうか?

審査要領の文面からすると、第3者からの評価を重視している感じがしましたので、個展開催や勤務歴等はそれほど評価対象にならないように感じました。売上については在留資格「経営・管理」と同じような考え方で、月収20万円以上が見込める売上があれば可能性はあると考えています。

◯菰田弁護士の回答

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