医療法人の新設分割において、債権者保護手続きは認可の通知前にすることができるのか

◯事案の概要

医療法人の新設分割の認可申請中だが、債権者保護手続きは認可の通知があった後でなければ開始できないか

◯相談内容

医療法人の新設分割の手続きについて検討をしています。現在認可申請中ですが、債権者保護手続きは認可の通知があった後でないと開始することはできないのでしょうか?

会社法においては、効力発生日までに必要な手続きがすべて完了していれば良く、例えば総会前に株式買取請求の手続きを行うことができるかと存じます。医療法人においても、保護手続き開始にあたり、財産目録及び貸借対照表の備置きも同時に行えば、先に手続きを開始することも可能のようにも思えます。そう考えると、認可の通知前にも開始できるかと思います。

ただ、医療法の規定によればできないようにも思えます。私としては、登記に際して官報公告を添付することから、日付の前後関係は登記の審査対象と考えます。そのため、登記の可否について法務局に照会をかける予定です。照会結果により不可となれば、クライアントには不可と回答するしかありませんが、法的にはどのように考えるべきでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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