以前勤めていた事務所の顧客と顧問契約を結ぶことは競業避止義務違反となるか

◯事案の概要

事務所Aを独立後に、独立前のクライアントから顧問契約を結びたいという打診を受けることにしたが、Aからは競業避止義務違反だと言われ、顧問先報酬○年間分を請求された。退職時には競業避止義務を遵守するという趣旨の誓約書にもサインしているが、この請求に従う必要があるか

◯相談内容

私は前職A事務所を退職して独立開業しました。担当先の数件から私についていく、という打診がありましたが、私もAに対する義理があるので、全て打診をお断りしました。

しかし、退職後にも打診をいただいたこともあり、「退職後にこのようなお話しをいただき、私としてもお断りする理由がないのでお受けします」とAの代表にお伝えしました。

対してAの主張としては「いくら退職後の話だと言っても、君がそれらの顧問先と接触できるのはAあってのことなのだから、競業避止義務違反だ。それらの顧問先報酬○年間分を請求する」です。

退職時には、競業避止義務を遵守するという趣旨の誓約書にもサインをしています。

◯菰田弁護士の回答

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