フランチャイズ事業のスタッフ募集は職業安定法第36条に抵触するか

◯事案の概要

A社(フランチャイザー)の同じ店舗内でA社の業務とB社(フランチャイジー)の業務を行う場合、A社の名前でB社のスタッフ募集をすることは職業安定法第36条に抵触するか

◯相談内容

顧問先A社(フランチャイザー。フランチャイジーがB社)より求人募集について下記質問を受けました。下記のとおり回答しようと考えておりますが、問題ないでしょうか?

A社の同じ店舗内で、A社の業務とB社の業務を実施します。A社が人材募集のチラシを作成するのですが、A社の名前でB社のスタッフ募集をするのは問題がありますでしょうか?「スタッフの面接・選考・雇用はB社となります」 等の文面等を掲載すればよいでしょうか?

現状のチラシでは、1枚の用紙の中にA社と並んでB社の給与や勤務時間が並べて書かれており、募集方法・応募先はA社の連絡先・ホームページアドレス(エントリーフォーム)のみが記載されています。

私は以下のように考えています。

  • 職業安定法第36条に違反するため、A社の名前でB社の求人を募集することはできない。職業紹介事業の許可・届出が必要となる。(平成11年労相告示第141号)
  • 募集会社ごとの募集内容を明示し、求職者が直接B社に応募・採用されることが必要である。スタッフ求職者が、自分がA社に採用される、または将来的にA社に転職できるといったような誤解を招く記載はさけるべき。「A社はB社の関連会社であり、応募・面接・選考・雇用するのはB社です。」と明示するとともに「スタッフの応募方法・応募先」としてB社の連絡先・担当者などを記載するべきである。

    どうしても1枚のチラシでA社とB社のスタッフ募集を行ないたい場合には、少なくとも「○○スタッフの面接・選考・雇用はB社となること」を記載すること。

◯菰田弁護士の回答

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