SNSのアイコンに有名人と写っている写真を使いたい
◯事案の概要
アイコンに有名人と写っている写真を使いたいが、肖像権で問題となるか
◯相談内容
facebookやツイッターに使うアイコンに有名人と写っている写真を使いたいのですが、肖像権で何か問題になってきますでしょうか?
2012年2月2日に、最高裁判所が初めて芸能人の肖像権侵害の基準を示しました。 「女性自身」が「ダイエット記事」にピンク・レディーの振り付けの画像を無断で使い訴えられましたが、判決は無罪です。
最高裁は芸能人の肖像権侵害について次の3つを定義しました。
- ブロマイド写真の売上妨害
- 無断でキャラクター商品にする
- 商品などの宣伝広告に利用する
この3点が違法です。
以上の判例からすれば、アイコンに使うくらいなら問題無さそうなのですが、いかんせん2012年の判例ということで、SNS全盛の今から見ると少し古い判例なので悩んでいます。現在はどのような状況なのでしょうか?