SNS等のクチコミでビフォーアフターの写真を掲載することは薬機法に抵触するか

◯事案の概要

クチコミ専用SNSにおいてビフォーアフターの写真掲載とそれについてのコメントを掲載することは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に抵触しないか

◯相談内容

クライアントが、投稿されるジャンルを限定したクチコミ専用SNSサービスを始めようとしています。ジャンルは様々ですが、美容系などの投稿のスタイルについては、ビフォーアフターの写真掲載とそれについてのコメントを想定しています。

このような内容が、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に抵触しないか不安があるので、アドバイスをお願いします。

まず、薬機法ではビフォーアフターの掲載を禁じる方針です。

【資料】医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会第7回の資料

2ページ目に該当の記載があります。

しかし、SNS等のクチコミには例外が設けられています。上記資料の1ページ目のほか、以下の資料の10ページにも記載があります。

【資料】医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
「医療広告規制の検討状況と今後の取組について」平成30年2月14日厚生労働省医政局総務課

以下、10ページ目の抜粋

「※ 個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第3者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用を負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない旨を、ガイドラインに記載」

抜粋文のとおりであれば、SNSの投稿が、広告費をもらわない単なるクチコミで、しかもリンクもなく、ビフォーアフターの画像と文章を掲載するのであれば問題ないように思えます。
しかし、まだ不安が残ります。それは、もともとの薬機法の法律第66条です。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

つまり、広告でなくても「記述し、又は流布」すれば違法となるので、クチコミが広告に該当しないとなっても、結局は薬機法の規制の対象となりうるのではないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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