新株予約権付社債を発行していた会社が当該社債を買入れ、取得後に消却することになった

◯事案の概要

新株予約権付社債を発行していた会社が当該新株予約権付社債を買入れ、取得後に消却することになった

◯相談内容

新株予約権付社債を発行していた会社が、合意書により、当該新株予約権付社債を買入れ、取得後に消却することになりました。この場合、会社法348条2項の規定に基づき、取締役の過半数の一致で消却してしまえば問題ないと考えますが、よろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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