新株予約権付社債を発行していた会社が当該社債を買入れ、取得後に消却することになった 投稿日: 2019年1月16日 2019年1月16日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 株式, 事例(会員専用) ◯事案の概要 新株予約権付社債を発行していた会社が当該新株予約権付社債を買入れ、取得後に消却することになった ◯相談内容 新株予約権付社債を発行していた会社が、合意書により、当該新株予約権付社債を買入れ、取得後に消却することになりました。この場合、会社法348条2項の規定に基づき、取締役の過半数の一致で消却してしまえば問題ないと考えますが、よろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 介護保険の還付金の遺産分割協議書の記載方法について次 次の投稿: SNSのアイコンに有名人と写っている写真を使いたい legalstock 2375RSS