在職中の従業員から未払の時間外賃金支払請求が届いた

◯事案の概要

在職中の従業員から未払の時間外賃金について支払うよう証明郵便が届いた場合、どのように対応するべきか

◯相談内容

本日、顧問先に在職中の従業員から配達証明郵便が届き、以下の内容が記載されていました。

「下記の通り、ご請求申し上げます。本書到着後○日以内に銀行振込にてお支払いください。もし、上記期間内にお支払いなき場合には、労働基準監督署への申し立て、その他の法的手段を取らざるを得なくなりますのでご了承ください。」とあり、さらに以下の項目について過去2年分の時間外賃金等を請求してきました。

  • 所定労働時間超過、時間外勤務賃金
  • 深夜割増賃金
  • 未取得の深夜休憩を差し引きされた分の賃金
  • 休憩時間を差し引きされた分の賃金

この顧問先は、法定時間外賃金は毎月支払っていますので、それ以外で請求できそうな時間外賃金を請求してきたものと思われます。上記1~4の請求額の総額は約50万円です。なお、上記の時間数や金額の計算根拠となる資料はついていませんので、まずは、その根拠資料を要求しようと思っています。

気になるのが、「本書到着後〜」という一方的な期限です。退職者ではありませんので、労働基準法第23条(金品の返還)にも該当しないでしょうし、これは本人が一方的に設定した期限と思われます。

会社としては当然、請求内容が妥当かどうかの精査をする必要もありますので、法律的にも、物理的にも、このような期限に従う必要はないと考えますが、いかがでしょうか?

また、こういった場合には、相手方に対してまず請求の根拠となる資料を要求して、「請求内容が妥当かどうかの精査をしたいので期限を延ばしてほしい」というようなことを言うべきなのでしょうか?

初動時の注意点などもご教示いただけると幸いに存じます。

◯菰田弁護士の回答

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