定年の年齢を超えた、認知症の疑いが高い従業員がいる

◯事案の概要

定年の年齢を超え、70歳近い従業員がいるが、認知症の疑いが高い。解雇が難しい場合、現在の給与を30%にカットするという対応は妥当か

◯相談内容

顧問先の会社に70歳近い従業員がいます。会社の就業規則に、定年は60歳・65歳を超えても会社が必要と認めた場合は65歳を超え雇用するとなっています。従業員には認知症が発生しているようですが、本人は検査にも行かないし、認めようともしません。

被害妄想が強く、社長は電磁波で操られているや、他の社員にお茶に毒を入れられたなど、変な発言をしております。取り引き先にもいろいろ迷惑をかけられているようです。

会社の本心としては解雇をしたいのですが、不当解雇で訴えてきそうな方ですので、私の方から「まずは勤務日数を減らし、業務内容軽減を打診し、現在90万円の給与を30万円で提示してみては」とアドバイスしました。しかし社長が本人に伝えたところ、同意を得ることは出来ませんでした。

ただ、会社としては不利益変更でトラブルになるかもしれませんが、給与30万円の提示を強行しようとしております。

最近の判例を見ると、給与の下げ幅は原則25%以内が無難であると思っております。しかし今回のケースは認知症の件もあり、能力が低下していることは主張できると思います。また、給与の下げ幅は大きいですが、30万円の給与は仕事内容、勤務時間を勘案すると世間相場のように思います。

本人が不利益変更で会社を訴えて来た場合、会社はかなり不利になりますでしょうか。また、認知症を認めない社員にはどのように対応するのがいいのでしょうか。

私自身は、従業員が認知症を認めず会社に迷惑をかける行動をするので、菰田先生のご意見を伺い、会社のリスクがそれほどないようでしたら、給与30万円の提示の強行でもいいのかなと思っています。

◯菰田弁護士の回答

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