生活費として渡していたお金を、土地を購入する売買代金に充当したい

◯事案の概要

AがBに生活費として毎月3万円を渡していたが、Bの土地をAが購入する際に売買代金に充当したい

◯相談内容

Aさんが、親族であるBさんへ10年程、毎月3万円を生活費の足しに渡していました。今般、Bさん所有の土地をAさんへ売却することとなり、前記のお金を売買代金へ充当したいと考えております。

そこで、当該事案について下記の方法にて進めることを予定しております。法的構成など、誤りがないかどうかご意見を頂ければと存じます。

①両者合意のもと、渡したお金について債務承認契約を締結し、金銭消費貸借として確定させる
②土地の売買契約を締結し、当該契約のなかで売買代金と前記債務を対等額で相殺し、残金は現金にて支払う

◯菰田弁護士の回答

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