併存的債務引受契約について

◯事案の概要

債務者A、債権者は株式会社Bで締結した金銭消費貸借につき、Bの元代表取締役の親であるDが返済をしたいと考えている。この場合にAD間で併存的債務引受契約。BDが連帯債務者となるという形にしたい

◯相談内容

債務者A、債権者は株式会社Bで、20年ほど前に金銭消費貸借契約を締結しています。同日、物上保証人Xの建物に根抵当権設定登記済み。その後、数年は毎月利息の支払いがありました。その後返済は無いため、消滅時効は完成していると思います。ただし、B社が時効を援用した事実はありません。

Aの希望としては、一部でもいいから回収したい。または、今すぐ回収できなくてもいいから担保がほしいとのこと。株式会社Bの旧代取Cの親Dの希望としては、息子の後始末として少しでも返済したいとのこと。ただ、今は返済資金は無いので担保を差し入れたい。ということで、DがB社に代わって将来一部弁済することにし、D所有の自宅マンションに担保を設定することになりました。

この場合の法律構成ですが、下記のように考えております。

AD間で併存的債務引受契約。BDが連帯債務者となる
AD間で抵当権設定契約を締結。「20年ほど前に締結した金銭消費貸借契約」の債権を被担保債権とする

下記の点につきご教示下さい。

①連帯債務者のうち、B社の関与無く弁済期を変更できますか?
②連帯債務者間で取り決めがない場合、負担部分は、2分の1ずつと考えていいのでしょうか?
③負担部分2分の1とすると、D死亡後Dの相続人が時効を援用した場合、B社の負担部分のみ時効にかかりD負担部分は時効消滅しない、という理解でよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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