預金を相続する際の遺産分割協議書の書き方について

◯事案の概要

預金を相続する際の遺産分割協議書の書き方について

◯相談内容

税理士から、「預貯金のうち○万円はAが取得し、残額をBが取得する」という内容を遺産分割協議書に盛り込むように指示されております。

おそらく預金を解約して、現金として相続させる趣旨と思います。そこで、遺産分割協議書の内容としては「預貯金については、Aが○万円を相続し、Bがその残額を相続する」で十分と考えましたが、いかがでしょうか。

また、口座の銀行名・支店名など明らかにしておりませんが、問題ないでしょうか。それとも、例えば「〇〇銀行〇〇支店 ゆうちょ銀行〇〇支店において被相続人が有していた預貯金については」などと記載しておいた方が解約時にスムーズでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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