設立前の法人が実質的当事者となる出向契約について
◯事案の概要
法人乙は開店準備のため、会社設立前から親会社である甲の従業員を出向させる予定にしている。法人乙は会社成立前で契約の当事者となることができないため、法人乙の発起人である法人丙が契約書を締結するようにしたい。
◯相談内容
法人甲は日本国内にある会社ですが、甲の100%子会社の法人丙も日本国内にあります。この度、海外に法人乙(法人乙の100%子会社となります)を設立することになりました。法人乙には、法人甲の従業員を出向させる予定となっています。
法人乙は開店準備のため、会社設立前から法人甲の従業員を法人乙に出向させたいと思っています。出向契約書を法人甲と法人乙で締結する予定ですが、法人乙は会社成立前となっていますので、契約の当事者となることができません。そこで、法人乙の発起人である法人丙が契約書を締結するようにしようと思います。
ここで、出向契約書のはじめの記載方法についてご確認させていただきたいことがあります。
①契約書の冒頭ですが、「(中略)法人乙は、本契約書締結時に会社成立前となっているため、法人乙の発起人である法人丙が、法人乙の代わりに本契約書を締結するものとし、法人乙が設立された後は、本契約者の地位は、法人丙から法人乙に引き継がれるものとする」といった書き方で問題ありませんでしょうか?
②法人乙が設立後は、契約者の地位は法人丙から法人乙に引き継がれるという文言をつかっています。そこで再度法人甲と法人乙で契約を結びなおす必要はないのではないかと思いますが、問題がありますでしょうか?
③このような契約書を締結する場合の各条項に登場する法人乙の名前も、発起人法人丙の名前となるのでしょうか?
法人乙の株主は法人丙のみとなっていますので、開業準備行為について異議があがることはないと思います。
会社設立前の会社との契約書について色々調べましたが、ひな形など見当たりませんでしたので、申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
