離婚歴があるフィリピン女性との子どもを日本国籍にしたい

◯事案の概要

相談者とフィリピン女性の間に生まれた子について日本国籍を取得したい。しかしフィリピン女性に別の日本人男性との離婚歴がある。そこで、子どもが生まれたときにフィリピン女性が独身であることの証明がないと認知できないと拒否された

◯相談内容

相談者(日本人男性:A男)とフィリピン女性(永住者:Y子)の間に生まれた子(X男)は、現在フィリピン国籍の永住者で日本に在留しているが、将来のために日本国籍を取得させてあげたい。

市役所に認知相談に行ったところ、以前Y子は別の日本人男性(B男)と結婚して離婚しているため、X男が生まれたときにY子が独身であることの証明がないと認知できないと拒否された。最悪、帰化は可能であると考えるが、できればA男の認知で国籍法第3条で国籍取得をしたい。

認知を認めてもらうために私がクライアントに準備するように指示した資料:

  • B男との婚姻・離婚の証明⇒B男の戸籍謄本で離婚後10年してXが出生した
  • Y子のフィリピンの婚姻記録(B男とだけの婚姻記録があると思われる)
  • X男のフィリピンの出生証明書
  • X男とY子のパスポート
  • X男の送金記録(子への仕送り等)
  • 親子一緒のスナップ写真(誕生~現在)

フィリピンでは離婚は認められていませんが、日本人と婚姻後日本で離婚が成立した場合、フィリピンの裁判所で許可を得ることにより、フィリピン人は結婚可能となります。(フィリピン大使館からの説明)

但しこの裁判は数十万円の費用がかかり、更におよそ2年の歳月がかかります。当該フィリピン人が日本に在留したままである場合、離婚した日本人の戸籍謄本で離婚が確認できれば、日本の法務局では別の日本人との結婚を認めてくれています。

婚姻を認めてくれるのであれば、独身と認めてくれていることになるので、先の独身であることの証明になるのではないかと考えました。また、偽装認知との疑いを払拭するために上記2の③の他、④⑤⑥を準備する必要があると考えました。

ただ一点の不安要素は、フィリピンの婚姻記録(REPORT OF MARRIAGE)でB男とだけの婚姻記録であっても、その後日本人の男性と婚姻していない証明にはならないと思われることです。(現在の日本の法務局でY子の婚姻履歴は追えないと思うので。でもY子が日本人と婚姻は認めてくれているので大丈夫かとも考えているのですが)

先生の考えでは、認知を認めてもらえるでしょうか?また、2の資料と3の考え方でダメな場合、DNA鑑定で認めてもらえるでしょうか?
さらに、現時点で準備する資料、考え方があれば助言をお願いします。

◯菰田弁護士の回答

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