長男が受取人の死亡保険金があるが、特別受益に準じて持戻しの対象にならないか

◯事案の概要

長男が受取人の死亡保険金があるが、特別受益に準じて持戻しの対象にならないか

◯相談内容

「遺言執行時の財産目録」
保険契約者:遺言者(母)、 被保険者:遺言者(母)、死亡保険金受取人:長男
推定相続人:遺言者の配偶者、長女、長男の3名

この場合の保険金は、遺言執行時には受取人の固有財産となり、遺言者(被保険者兼保険契約者)の遺産とはならない(最判昭和40年2月2日)ので、将来の遺言執行時の相続人宛の財産目録には記載不要と考えています。遺言書の付言事項にも生命保険については遺言者の意見を記載しないつもりですが、問題ないでしょうか?

生命保険金(3本あり)は、総額2,000万円近くあり、夫と長女は保険金の受取人には一切なっていません。遺言内容としては、預貯金については500万円を夫、残額の2,000万円は長女と長男で2分の1ずつ相続する」という方向で固まっています。

私が気にしているのは、受取保険金が「2,000万円」と「0円」になり、長女が遺言者の死後にこのことを知った場合です。

保険金受取人である長男とその他の共同相続人である長女との間に生じる不公平が到底是認できないほどに著しいものに評価されて、特別受益に準じて持戻しの対象になってしまわないか心配です。(最決平成16年10月29日)

◯菰田弁護士の回答

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