法的根拠のない役所からの指導は断ることが可能か

◯事案の概要

「診察室が他の室への通路となるような構造ではないこと」という指導事項には法的根拠がないため、断ることが可能なのではないか

◯相談内容

多くの役所では近年「診察室が他の室への通路となるような構造ではないこと」という指導事項に基づき指導されます。結果、具体的には固定した壁をつくり、直接、待合室から診察室又は内視鏡室にいける構造にしなければならない等となり、法人化に際して障壁になることが多くございます。

この指導は昔はなかったもので、現時点でも医療施行規則に記載がなく、法的根拠のない指導ですが、役所手引きには明確に記載されております。

  1. 法的根拠のない指導のため断れるのではないかといつも思うのですが、その考えでよいでしょうか。
  2. 診察室のみに限定され、検査室又は処置室をとおり他の室にいくことは問題ないと主張することは可能でしょうか。

これは、患者さんが診療関連行為をする部屋はすべて診察室と同じと解釈され、だめだろうと思われます。

◯菰田弁護士の回答

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