会社が議案として「執行役員の報酬の額の決定の件」を株主総会で決議している

◯事案の概要

会社が議案として、「執行役員の報酬の額の決定の件」を株主総会で決議しているが、問題ないか

◯相談内容

株主総会議事録の作成を依頼されているのですが、依頼会社が議案として、「執行役員の報酬の額の決定の件」を株主総会で決議しております。

こちら、取締役会のある会社であれば重要な業務執行の決定として、取締役会決議事項かと思いますが(会社法362条④)、非取締役会設置会社であれば、株主総会で決議してしまっても特段問題ないと考えましたが、いかがでしょうか。

※執行役員は会社法上の役員(取締役)ではありません。

◯菰田弁護士の回答

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