妊婦の体調を心配して配慮をしたところ、マタハラの可能性があると言われた

◯事案の概要

薬剤師が妊娠し、切迫流産のおそれがあるため数ヶ月休業していた。復帰後心配した社長が土曜日を休むように伝えたところ、マタハラになるのではないかと言われた

◯相談内容

薬剤師が妊娠し、切迫流産のおそれがあるため数ヶ月休業していました。この度復帰してきたものの、体調について社長は心配されていました。

この薬局は
月~金が所定労働時間8時間、土曜日は所定労働時間5時間です。このうち5日間を出勤することになりますが、社長は、土日連休で体が休まるし重いものを持つことがないということで、土曜日は休みにしてもらおうと本人に伝えました。

本人が「平日には診察がある」と言ったので「平日に診察や体調不良があれば急な有給消化をしても良いし、早退してもいい。また、立ち仕事なので、座っていてもいい」と伝えました。すると、本人はハローワークに相談に行き「それはマタハラで訴えることもできます」と言われてきたようです。土曜日全部を休みにさせられたということを言ってきたみたいです。

本人は産休前に有給を全て消化して産休に入るようで、今有給は使いたくなかったこともあるようです。本人が休んでいた期間中、他の社員には決算賞与を支払っています。冬期賞与は本人にも支給する予定です。

社長からの質問は以下の通りです。

  • マタハラになるのか?
  • 訴えられることがありえるのか?
  • 決算賞与は支給せず、冬期賞与も減額しても良いか?
  • ぎりぎりの人数でやっているので、その子が入ることで人数を増やすことはできないから、周りの社員に、本人のフォローをしてあげてと言ったらダメなのか?

この点、以下のように回答しました。

  • 本人に配慮してあげての言動なので、マタハラには該当しないと思う。
  • 訴えられることはあるかもしれないが、今回のケースでは考えにくい。
  • 冬期賞与は出勤日数によって減額しても良いし、復帰してから1人分の仕事はできないのでさらに減額しても良い
  • 本人がシフトに入る日に人数を通常より増やす必要はないし、周りの社員にフォローしてもらうことは言っても良い

質問は以下の通りです。

  • マタハラに該当するのか?
  • 訴えられることはあり得るのか?
  • 賞与は僕の回答の説明では問題となるか?
  • 本人に配慮してあげるのは当然だとしても、本人のためにシフトの人数まで増やす必要はあるのか?
  • 精神的苦痛を受けたとして会社の責任にされないか?

よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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