建設業許可で欠格要件の該当者がいるのに許可が出てしまった事例について

◯事案の概要

建設業許可において、欠格要件の該当者がいるのに許可が出てしまった場合に再度申請は可能か

◯相談内容

私は建設業許可を扱っているのですが、ある県で、申請者の役員の中で欠格要件に該当する人がいるにもかかわらず許可が出てしまった事例があります。

建設業法8条3号には、

第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

とあり、処分が出る前でも、役所が取り消しの手続きに入ってしまうと廃業届を出しても欠格要件に該当してしまうと解釈できます。

この場合、気づいた時点で役所側で手続きが始まる前に自主的に廃業届を出せば、欠格要件には該当しない。そして、欠格要件に該当している人を役員から外したうえで再度申請することは可能であると解釈しているのですが、この解釈で間違いなはいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について