内容証明を出すとき、行政書士は依頼人の代わりに差出人となれるか 投稿日: 2018年11月30日 2018年11月30日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 業際問題, 事例(会員専用) ◯事案の概要 内容証明を出すときに行政書士は依頼人の代わりに差出人となれるのか ◯相談内容 私は内容証明の依頼を受けた際、代理人として作成はせず、差出人も依頼者の方の住所氏名を記入しています。 しかし、まれに住所は記載しないでほしいという要望もあります。そのようなときに行政書士が代理人として内容証明を作成し、差出人にもなりたいところなのですが、私は行政書士が依頼者の代理人として内容証明の差出人になることは弁護士法に違反しているのではないかと考えています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 建設業許可で欠格要件の該当者がいるのに許可が出てしまった事例について次 次の投稿: 退職後の役員への損害賠償の可否について legalstock 2753RSS