年金事務所からの年金未加入に関する調査への対応について

◯事案の概要

外国料理店(株式会社)に年金事務所より調査があった。従業員は全員外国人で、永住者のみ社会保険に加入している状態。それ以外のスタッフは勤務時間が少ないことを理由に未加入となっている。そもそも技能ビザはフルタイムで勤務することを前提に許可されている

◯相談内容

当事務所で就労ビザ(在留資格「技能」)の許可等をサポートしている外国料理店(株式会社)に年金事務所より調査がありました。

代表のみ日本人で、残りのスタッフは外国人です。在留資格の内訳は永住1名、定住1名、技能5名です。これまで、永住の在留資格を持つ人のみ社保に加入していたようで、その他のスタッフが加入していない理由として「勤務時間が少ないため」としていたようです。

このような調査対応力に定評のある社労士事務所をご紹介し、対応してもらっています。しかしその社労士事務所も当初上記従来の方法で対応されようとしましたので、そもそも技能ビザはフルタイムで勤務することを前提に許可されているため、年金事務所と入管が情報を突き合わせるとすぐに齟齬は分かってしまうことをお伝えしました。

今の国会のやり取りを見ても、今後就労ビザを持つ者の社保加入は必須になってくると思いますが、この会社はいますぐ加入すると資金繰りが難しくなります。そのため、そのような状況を顧問税理士の意見書のような形で説明し、今後の加入計画を示すことで対応してもらう(即加入ではなく少し先延ばししてもらう)ことは可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

またこれまでの虚偽説明に関する説明も必要かと思います。基本的には正直に話すしかないと思いますが、リスクを最小限に抑える伝え方についてアドバイスいただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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