短時間雇用者が助成金や補助金を自社申請することは違法行為となるか

◯事案の概要

就労時間が週1日3時間の無期アルバイトが助成金や補助金を自社申請することは違法行為になるか

◯相談内容

10社に務めており、雇用形態は無期アルバイト、職種は企業内キャリアコンサルタントです。雇用保険加入の要件は満たしておらず、就労時間は週1日3時間、1日あたり2社に勤務します。1社あたりの労働時間は月12時間です。この状況で助成金や補助金を自社申請することは違法行為になりますか?

受給に至った場合は受給額の10%を営業歩合(専門的業務手当)として支給される。また、助成金や補助金の申請業務がない場合には、労働者に対してキャリアコンサルティングを行うこともある。

新しい働き方改革が推進されている今日、自身の職業能力の発揮はタイムマネジメント次第で何社にも所属することが可能かと考えています。ご教授の程をよろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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