有給休暇取得時に支払う賃金に日当手当を入れるべきか
◯事案の概要
有給休暇取得時に支払う賃金は「通常労働した際に支払われる賃金」となっているが、通常の出勤・就業を条件に支給される手当として「日当」というものがある。これを有給取得時の賃金に入れるべきか
◯相談内容
社員の有給休暇取得時に支払うべき賃金の算入についてご指導をお願いいたします。会社では、有給休暇取得時に支払う賃金は「通常労働した際に支払われる賃金」となっています。
通常の出勤・就業を条件に支給される手当として「日当」というものがあり、これを有給取得時の賃金に入れるべきかという点でご指導をいただきたいと思います。
基本的に臨時に支払われた賃金、時間外等の割増賃金については、算入されないと行政通達にあります。これを踏まえ、就労や特定の業務に就いたときに支払われる賃金(手当)については、手当の趣旨等により判断が分かれるのではないかと考えます。
あとは個別の契約や就業規則(賃金規程)の定め方だと思いますが、以下のように考えてよろしいでしょうか。
①就業規則等で「日当」が「出勤1日当たり5,000円」のように実際の出勤・就労を条件に支給すると定めている場合は、有給取得時の賃金算定から除かれる。
②定めがない、またはあいまいで慣行的に「実際の出勤に対して1日あたり5,000円支払う」程度の扱いであれば支払わなくてはならない、またはその可能性が高い。
