契約書を交わさずに請負契約を交わしてしまい、揉めている
◯事案の概要
クライアントのA株式会社(資本金500万円)が、B株式会社(資本金1000万円)からウェブサイトの請負制作について契約書を交わさないまま受注した。A社はウェブサイトが公開されて給付ができており、下請法が適用されるので請求できると考えている。B社は仕掛部分の検品がすんでないので納品はまだできていないと主張している
◯相談内容
クライアントのA株式会社(資本金500万円)が、B株式会社(資本金1000万円)からウェブサイトの請負制作について契約書を交わさないまま受注し、その結果、納品のタイミングがいつかで揉めることとなりました。
ウェブサイト公開までの経緯は以下の通りです。
- X/2 ウェブサイトを公開したが、一度元のサイトに戻した。
- X/2- X/5 A社作業&確認(編集、修正)
- X/6- X/7 B社確認
- X/8 再公開(再公開はA社とB社の人間が共同で行った)
- X /10 B社の担当は公開を発表
仕掛については、リニューアルにはX/8の時点でA社が行うべき3点の仕掛が残っている状態です。
- コーナー制作
- マニュアル制作
- 管理画面内プレビューで一部表示崩れが起きている箇所の修正
双方の主張として、A社はウェブサイトが公開されて給付ができており、下請法が適用されるので、請求できると考えています。一方B社は仕掛部分の検品がすんでないので、納品はまだできていないと主張しています。
私は、A社の代表からヒアリングした結果、以下の2点を理由に、すでに納品がなされており、X/8の時点で請求可能であると考えます。
- 公開作業にAB両社が立ち会っていて、かつB社も「公開した」と発表していることから、双方給付がされていると認識している
- A社とB社に下請法が適用されるため、下請代金支払遅延等防止法 第2条の2により、検査のいかんを問わず、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において,支払期日が定められなければならない
この見解について菰田先生のご意見をいただけますでしょうか。