就業規則の存在を知らない従業員を解雇する場合

◯事案の概要

従業員を解雇する際に解雇予告通知書には就業規則について記載したが、就業規則の存在について従業員が知らなかった

◯相談内容

先日とある医院より、「医院の業績が不振なので従業員に辞めてもらいたいと思っている。解雇を通告するのでその場に立ち会ってほしい」という依頼がありました。
詳しく話を聞きたいので院長夫人と話をしたところ、整理解雇4要件はご存じでしたし、就業規則にも「業績不振の場合は整理解雇しうる」旨記載されているとのことでした。

そこで当日「解雇予告通知書」を作成してもらって解雇予告の現場に立ち会いました。解雇予告通知書には簡単に「就業規則第○条第○項により」と理由を書いてもらいました。

しかしその予告現場で判明したのは、就業規則があるにはあるがその存在が従業員に知られていない、院長の机の引き出しの中にあったようなのです。私も就業規則の周知がなされているかどうかまでは事前に確認していませんでした。

①周知されていない就業規則に基づきなされた解雇は、そもそも有効なのでしょうか。

その従業員からその後解雇理由書の発行を求められました。ネット等にある雛形には簡単に「就業規則第○条により」と記載されているものが多かったのですが、いくつかの書籍には、より具体的な理由を記載したほうがいい(その後の訴訟などを見据えて)と書かれていました。

➁解雇理由書にはやはり具体的な理由(例えば整理解雇4要件に該当する事実など)を記載した方がいいのでしょうか。この案件はちょっと長引きそうで揉めそうなので、訴訟に発展することも視野にいれて進めなければと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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