会社化する際に社長からの億単位の借入金を代表者勘定にしている
◯事案の概要
会社化する際に社長からの億単位の借入金を、そのまま代表者勘定にしてしまっている。税理士からは疑似DES(債務の株式化)を提案されて実行される予定だが、税務対策としてこのような手法が通用しているケースはあるか
◯相談内容
代表者勘定の多い会社の税務対策に関する質問です。
何人かの税理士さんにすでに相談されており、司法書士である私の仕事は株式の登記だけですが、関わる人間として理解・整理したいと思っております。
ある会社が、会社化する際に社長からの億単位の借入金を、そのまま代表者勘定にしてしまっているようです。このままですと、相続時に社長の債権として相続財産とみなされたり、債務免除すると法人税が大きく課税される状態です。
現在、税理士さんからは以下のような疑似DES(債務の株式化)を提案されて実行される予定です。
- 社長個人が銀行から借入し増資の払込
- 増資の払込金で代表者勘定を返済
- 返済してもらったお金で社長が銀行に返済
- 代表者勘定を資本金(自社株式)に振り替え。
- 自己株式を消却
銀行の理解があれば、特にデメリットはないとのことですが、実務上、先生の周囲でも税務対策としてこのような手法が通用しているケースはありますでしょうか。専門外ですが、個人的には節税を超えて脱税のような手法に思えてしまいます。