投資助言業の登録の範囲について

◯事案の概要

ユーザーが株価その他の経済指標のチャート等から条件を設定し、その条件に達したらシグナルを出すサービスを考えている。メールサポートはシステムの使い方のサポートのみで、個別銘柄の売り買いに関する相談は一切対応しない。これに対して財務局が投資助言業の登録を求めてくることについての意見を伺いたい

◯相談内容

クラウドシステムで、ユーザーが株価その他の経済指標のチャート等から条件を設定し、その条件に達したらシグナルを出すサービスを考えています。

例えば、ある銘柄が10%下がったらその旨のシグナルが画面上に出ます。投資家はWEB上で申し込みをし、月額制で利用料を支払います。利用法としては、投資家がログインパスワードとIDを入力してシステムにログインして、システム上でのアラートをみて個別銘柄を買ったり売ったりする判断の参考にします。

メールサポートはありますが、これはシステムの使い方のサポートのみで、個別銘柄の売り買いに関する相談は一切受けません。この場合、財務局は例外なく下記監督指針等に基づき、投資助言業の登録を求めてきます。

根拠は投資助言業に該当するかどうかの下記監督指針です。

b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

この場合に、例えば同じシステムを100万円で販売すれば投資助言業の登録は不要といいます。しかし、これはおかしいと思います。

例えばコピー機に特殊なコピーをする機能がついている場合に登録が必要という制度があるとすると、これを100万円で買えば登録不要、月5万円のリースであれば登録必要、というような制度は違和感を感じます。

私は、ユーザーが事前に入力した条件によって機械が個別銘柄をピックアップしても、これはグーグルの検索機能等と変わらず、投資助言業には該当しないと考えるべきかと思います。

上記のクラウドシステムが自動解析したデータをもとに、投資助言の判断者がさらに分析を加え、人間の心理傾向や過去の経験から助言をしてはじめて助言業となると思います。
この点先生のお考えをお聞かせください。

◯菰田弁護士の回答

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