1年未満の有期契約期間満了前に退職を申し出る労働者について

◯事案の概要

有期契約満了前に退職を申し出た社員を強制的に働かせることはできないか。また、損害賠償請求をすることは現実的ではないか

◯相談内容

(民法628条)
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

①3か月の有期契約にて雇用をし、2か月が経過する前に労働者から急に退職を申し出たときは、残りの契約期間につき出勤をさせることはできないのでしょうか?

会社としては、契約期間満了までは働いていただかないと困るため、勤務時間の短縮も計画するなど対応しましたが、労働者は会社との話し合いにも応じない意向です。

私としては、今後強制的に勤務させ、精神的等で体調が悪くなったとされた場合に会社側に責任が発生してしまうこともあり、希望通り退職をさせた方が会社としては労力が最もかからず一番良いのかなと考えました。

②このようなケースでは、損害賠償請求は現実的ではないのでしょうか?

今後も同様なことが起きることを考えると、抑止力も考え、損害賠償を請求する必要もあるのではないかとも考えました。損害賠償請求をしたとしても、その実害を立証することが困難だと考えられ、社長には損害賠償請求を勧められないでおります。

③損害賠償請求額としても、シフト変更によって増大する人件費が限度でしょうか?他の労働者へのしわ寄せとなるため、業務妨害による損害賠償請求も可能でしょうか?

大幅なシフト変更によって、他の労働者の休日数にも影響を及ぼすことになりますが、人件費の増大は想定しての経営が当たり前であると判断され、認められないのではないかと考えております。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について