問題社員への対応について

◯事案の概要

問題社員に対して自主退職か減給の上配置転換の懲戒案を提示し、期限までに回答がなければ解雇すると伝えたところ、解雇理由証明の送付を求めてきた。その後「2年分の給与と退職金を頂ければ自己都合の退職に応じる」との返答が来たが、これに応じる必要があるか

◯相談内容

早速ですがご相談です。問題社員に対する解雇の進め方についてです。

クライアント企業に問題社員がおります。会社側は、問題社員(以下、A)に対し、約1年間の指導、注意(戒告書3回含む)を繰り返してきましたが、本人は非を認めず、改善の様子が見られないということで、25日に自主退職or減給の上配置転換の懲戒案を提示しました。

その中で30日までに回答が無い場合は解雇する旨を書面および口頭で伝えてありましたが、30日までに、Aからは「処分は認められない。解雇するというのならこちらも考えがあるので、解雇理由証明書を送ってほしい」という回答がありました。ひとまず解雇通知書は本日、内容証明郵便で発送予定です。

これから解雇理由証明書を作ることになるのですが、その際の留意点などあればご助言いただければと思います。

内容の方向性として、弁護士とも打ち合わせの上で、解雇事由について具体的な事実や根拠となる就業規則の条文などを記載した書類を送付する予定です。具体的な出来事などを盛り込むと相当なボリュームになってしまうのですが、だいたいどのくらいの分量でまとめるのが望ましいのでしょうか。

その他、解雇手続きを進めるにあたって、留意点などあればご助言いただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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