会社の構内で従業員がスズメバチに刺された場合労働災害に当たるか

◯事案の概要

会社の構内において、従業員が物資を台車で運搬した後、台車を所定の位置に戻す歳にスズメバチに刺された。これが労働災害に当たるか、休憩中の場合はどうか

◯相談内容

今回、会社構内で従業員がスズメバチらしきものに刺された事故が発生しました。

物資を台車で運搬した後、「台車を所定の位置に戻す際」にススメバチに刺された事故が発生しました。台車を所定の位置に戻す際には荷物を運搬していないため、台車を所定の位置に戻す際にスズメバチに刺された事後が労働災害にあたるか不明ということでした。

確認したところ、社内では5S運動を展開しており、工具や台車を使用した後は所定の位置に戻すようにとの指示が、総務部の名義で行われていました。このため、「台車を所定の位置に戻す」ことも業務上の指示によるものですから、労働災害と判断すべきと考えました。考え方としては、このような形で問題ないでしょうか?

ただ、もし休憩中に社内の休憩室でスズメバチに刺された場合は、業務中とは言えません。このため、会社の建物がスズメバチを社内に誘い込むような構造等になっていない限り、スズメバチに刺された場合の業務起因性は認められないと思います。

このようなケースは、現在までに発生していませんが、このケースでも労働災害扱いにすることを検討しているようです。

従業員の保護という観点から考えると、「休憩中に会社内でスズメバチに刺された場合」も労働災害とすることは問題ないと考えます。しかし、その保護に用いる資産(金銭)に与える影響も考慮すべきと考えました。

このように、会社構内で生じた事故は基本的に労災とする、というような考え方は全体的に見て問題はないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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