助成金申請に関して労働局が運用しているルールに法的根拠がないように思われる

◯事案の概要

申請が殺到したため認定時期がずれ込んだ助成金について、就業規則の変更を保留、認定後に実施したところ、それでは不認定であると労働局から指摘を受けた。また、キャリアアップの正社員化の支給申請については雇用契約書通り働いていないという理由で却下されたものの、一度申請をした人は二度と申請できないというルールを暗黙で運用していると言われた

◯相談内容

助成金に関する労働局の対応についてです。

今年の3月の計画書提出は、ご存知のように制度導入助成がなくなることから殺到したためか、計画認定が非常に遅くなりました。通常であれば、3月申請で間の4月を開けて最短で5月1日計画開始となりますが、認定が6月とかにずれ込んだところがほとんででした。

認定が下りないと実際の計画の実施ができないため、もちろん認定を待って実施しました。そこで問題になったのが就業規則変更日です。

計画書の通りであれば、5月1日就業規則変更をして計画実施となるべきところ、認定がされていないため、就業規則の変更を保留、認定後に実施したところ、それでは不認定であると労働局から言われました。

お客様の立場では、認定を待って就業規則の変更は流れとしては正解だと思いますので、労働局の認定が遅れたのであればそれにより就業規則の変更を遅らせた措置は不問とすべきでないかと思いますが、いかがでしょうか?

すでに、職場定着の支給申請として10社ほど提出した後で指摘されたので、もし不認定になるとその後の目標達成助成も申請不可となり、多大な損害になります。

◯菰田弁護士の回答

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