三戸一の長屋住宅で所有者が異なる物件が損壊し、修理が必要だが意見が分かれている

◯事案の概要

三戸一の長屋住宅の屋根が損壊し、修理が必要な状況になっているが、損傷が激しい屋根の所有者が修理をする気がないといっている

◯相談内容

長屋の屋根の維持管理の責任と負担についての説明です。いわゆる三戸一の長屋住宅で、それぞれ所有者が違います。

この長屋住宅の屋根がめくれ上がって修理が必要な状態になっており、この修理費用について相談されています。

具体的には中央と左端の屋根、特に左端の屋根の損傷が激しくて、中央の住宅にも雨漏りの被害が出ています。しかし、左端の住宅はブルーシートをかけて応急処置しているだけで、中央の住宅には被害が出続けています。

修理業者に見てもらったところ、左端部分の屋根と合わせて修理しないと雨漏りは解決しないと言われています。左端の住宅の所有者に声をかけましたが、自分は直すつもりはないし費用を出すつもりもないと言われています。

①「長屋建物の維持管理は区分所有法が適用される」と書かれた市役所のホームページがあったのですが、これは正しいでしょうか?

また、区分所有法が適用される場合、三戸一なので今回の被害に関係のない右端の所有者も話し合いに参加する必要がありますか?

もし、右端の所有者も参加した上で費用を敷地面積、もしくは延べ床面積に応じて負担するとなった場合は、多数決で負けてしまう可能性が高いと思うのですが(右端は被害が出ていないため)、そもそもマンションなどのように共有物等についての規約がないため、それぞれの所有部分の屋根はそれぞれの費用負担で修理するといった提案は可能でしょうか?

また三者での話し合いが不調に終わった場合、もしくは話し合い自体ができなかった際は、緊急対応として中央の住宅の所有者が修理費用を立て替えて費用を求償することは可能でしょうか?

私の見解では、右端も本来話し合いには参加が必要で、屋根は共有物にあたるので、3人が何らかの割合で費用を負担する義務を負うと考えます。

また、多数決で負けたとして、常識的な範囲で屋根を補修することは建物の維持管理上必要な行為なので一人が自己の判断で行うことが可能。求償権も当然に発生するが、相手方に払う意思がない以上は裁判手続きになる、といった考えですが、いかがでしょうか?

②裁判の場合に、このような案件だと60万以下の請求額だと少額訴訟の訴えは可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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