マンションの管理規約改正業務について、当事者を管理組合ではなく組合員にする

マンションの管理規約改正業務について、当事者を管理組合ではなく組合員にする

◯事案の概要

マンションの管理組合の管理規約の改正案を作成する業務を受任する予定だが、契約当事者や報酬の支払者を管理組合や代表者ではなく、組合員全員の連帯債務というかたちに持って行きたい。このときの当事者の記載方法について相談したい

◯相談内容

マンションの管理組合の管理規約の改正案を作成する業務を受任予定です。報酬は未定ですが、例えば組合員全員が各自で5千円ずつ均等に負担する形で5千円×50人=25万等になる予定です。

報酬の支払いは、不足があった場合でも組合員の代表の方が何とかするといっているので大丈夫かとは思うのですが、業務内容をきちんと全員に理解してもらうためにも、代表の方個人ではなく全員が連帯して債務者になってもらいたいと思っています。そこで、この旨の業務委任契約書を作成する予定です。

この場合の当事者ですが、甲は受任者である自分であるとして、乙(依頼者側)は人数が多すぎて、記載をどうすべきか迷っています。

通常の甲と乙丙丁が連帯債務者等の契約ならそのまま書けばいいですが、今回のように依頼者があまりに多い場合は、依頼者側を乙として1つにまとめて別紙で「乙に含まれる者」として50人の住所、氏名、押印等をするような形で、甲と乙が締結する契約書とするような形はありえるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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