退職一時金規程の「1ヶ月」の考え方について
◯事案の概要
退職一時金規程について、何日をもって1か月とするかは勤務実績の有無のみで表すこととしたい
◯相談内容
退職一時金規程についてご相談です。産休、育休期間は勤続期間に算入しないといった不算入期間の列挙にて表記しようと考えましたが、この関与先の退職金内容は、勤続「月数」×10,000円とする勤続貢献のみの性格のものであり、単位は「月数」としております。
この月数について、何日をもって1か月とするかを考えた時に、「中途入社時」や「断片的な欠勤事実」の際のカウント方法について等、特異ケースがいろいろと出てきました。
以上を踏まえ、産休、育休等も全て含めて考えたうえで、「退職金計算の対象となる勤続月数は、入社日の属する月から起算し退職日の属する月までとします。なお月内における実勤務日数(年休取得時、特別休暇取得時は勤務したものとみなす)が月内における所定勤務日数の2分の1未満である場合には計算上における勤務月数1カ月とはみなさないものとします。」といった表記とし、単純に勤務実績の有無のみで表そうと考えております。
特段問題はないとは思いますが、あえて法的制度の活用時を記載していないことによる後々のトラブル発生時にも対処したく、先生のチェックを頂戴したく存じます。
