従業員が安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求してきた

◯事案の概要

強く叱責を受けたとして翌日から出社せず、精神的不調を理由に長期休業したうえ退職し、さらに労働契約法第5条に違反するとして金銭を要求してきた社員に対してどのように対処すべきか

◯相談内容

ホテルのフロント業務スタッフの退職についての相談です。言動がきつく、被害者意識が強いスタッフがおり、それに対して他スタッフが強い口調で注意したため、当該スタッフは翌日から出社しなくなりました。

会社から連絡したところ、「パワハラを受けて精神的不調で休養が必要と診断されたので出社できません」と返答がありました。診断書は再三の要求にもかかわらず提出されず、もう少し待ってくださいと返答が来るだけです。電話やメールに対しても明確な返事がないままずっと休んでいます。

その後、X月25日に「X月末で退職します」と返答が来ました。退職自体は問題ありませんが、その際に「労働契約法第5条に違反しているので会社は40万円支払ってください」とありました。また「有休についてもお願いします」とも記載してありました。

担当者は非常に立腹しており、相談の上、以下のように対応しています。

  • 周囲に危険物などは置いていないし、危険な作業はないため安全への配慮はされている
  • 有休の申請は期限もわからず、所定の用紙も使われていないため、そもそも申請がされていないとする
  • 40万円は何に対してかが理解できないのでその根拠を示してほしい

このような趣旨のメールを本人に送りましたが、それに対しての返答は現在のところありません。菰田先生でしたらどのように対応されたでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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